XはA所有の甲建物を購入したが未だ移転登記は行っていない。現在甲建物にはAからこの建物を借り受けたYが居住しているが、A・Y間の賃貸借契約は既に解除されている。XはYに対して建物の明け渡しを求めることができるだろうか?
民法177条の規定によれば「不動産に関する物権の得喪及び 変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあるが、判例(大連判明41.12.15)によれば、同規定中の第三者とは、当事者又はその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいうと解される。
本件事案では、Yについて、これに該当するとは認められない。よって、XはYに対して登記なくして自らが所有者であることを主張し、明け渡しを求めることができる。
177条の「第三者」とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の得喪の登記の欠缺を主張する正当な権利を有する者をいうとした。大連判明41.12.15。 「第三者」とは、「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」を指す。しかしながら、Xは、不法占有者であり、「第三者」には含まれない(最判昭25.12.19)。
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