2011年2月20日

名古屋中国領事館移設問題

現在、名古屋市東区に賃貸契約100坪の支那領事館が存在する。

領事関係に関するウイーン条約第30条

接受国は派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を、接受国の法令に定めるところにより接受国の領域内に取得することを用意にし、また、派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける。

この条約通り、公館という物が領事機関の事務所に限定されており、土地を売却することではなく、現名古屋在支那領事館はそれに則ったものと言える。

しかし、今回国有地である名城跡地3000坪の土地が領事館用途として支那政府に売却されようとしている。

名古屋の中心部に3000坪という広大な治外法権の支那領土の出現、地域住民の治安悪化に対する不安と、また費やされる莫大な警備費の血税の流出等の地域的な問題だけでなく、国会・外交防衛委員会で討論された通り、先の尖閣問題同様、支那の暴走する海洋覇権主義に続く、領土覇権の観点から日本の国防・外交問題として取り上げられ。

既に条約通り支那領事館が存在するにも関わらず、事務的なスペースさえあれば用事は済ませられ、同盟国であるアメリカでさえビルの一室を領事館にしている中、数名の職員が行う領事館業務に「3000坪という広大な治外法権の土地」は事務的な目的ではないと考えるのが普通ではない。

財務省東海財務局・国有財産調整官の話に依れば、「公務員住宅を次々に建て替えるための売却である」との事ですが、現在日本に於いて資金繰りに困った人達が、この不況で不動産売却もママならず即決即金で対応する支那人に土地を売る、そして支那人に日本の土地の斡旋をする業者まで居ると聞く。

外国による土地取得の規制が必要であると言われるなか、官舎建設の資金回収の為に国益も国防も、地域の治安も考えず官僚が相手構わず国有地を売ると言う行為は、資金繰りに困った一個人が手っ取り早く支那人に土地を売る行為となんら変わりがない。

「名古屋中国領事館移設・反対」の署名が12月20日現在 11337名になり、地元住民による『中国への名城住宅跡地売却に反対する会』が設立された。また津島市議会では『名城住宅』跡地売却計画に反対』の意見書を可決と、地方議会への陳情も今後展開されるだろう。

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